看護必要度局
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質問内容
まず、X病棟からY病棟へ転棟した場合、X病棟では「0時から転棟時」、Y病棟では「転棟時から24時」でそれぞれ評価を行います。
同一入院料間での転棟の場合に評価を引き継ぐというのは、例えば、X病棟で「あり」、Y病棟で「なし」の評価であった場合、0時から24時の評価として、Y病棟で「あり」と評価するということです。つまり、評価そのものは、X、Y病棟それぞれの病棟で、在棟時間について行う必要があります。
また、必要度Ⅰの場合として回答しますが、「ドレナージの管理」の留意点には、「当日に設置して且つ抜去した場合は含めない」ことが記載されています。つまり、2日間以上にまたがった留置であり、評価日に当該病棟で6時間以上の管理をしていることが留置時間の条件になります。
例えば、転棟日当日に設置してかつ抜去した場合は、2日間以上にまたがった留置でありませんので、転棟前後のいずれの病棟においても条件を満たさないということになります。
質問者の考察
まず、X病棟からY病棟へ転棟した場合、X病棟では「0時から転棟時」、Y病棟では「転棟時から24時」でそれぞれ評価を行います。
同一入院料間での転棟の場合に評価を引き継ぐというのは、例えば、X病棟で「あり」、Y病棟で「なし」の評価であった場合、0時から24時の評価として、Y病棟で「あり」と評価するということです。つまり、評価そのものは、X、Y病棟それぞれの病棟で、在棟時間について行う必要があります。
また、必要度Ⅰの場合として回答しますが、「ドレナージの管理」の留意点には、「当日に設置して且つ抜去した場合は含めない」ことが記載されています。つまり、2日間以上にまたがった留置であり、評価日に当該病棟で6時間以上の管理をしていることが留置時間の条件になります。
例えば、転棟日当日に設置してかつ抜去した場合は、2日間以上にまたがった留置でありませんので、転棟前後のいずれの病棟においても条件を満たさないということになります。