質問内容

対象になる危険行動の1つである「自己抜去」とは、チューブ類・点滴ルート等のような、「身体に挿入されているもの」を自ら抜き去る行為をいいます。
危険行動は、「そのまま放置すれば危険行動に至ると判断する行動」を含めて対象になりますが、自己抜去の場合、例えば、チューブ類に手をかける・引っ張る等により、明らかに抜去行為に至ると判断できる様子が確認されていれば、「放置すれば危険行動に至る」と判断できます。

身体に挿入されていないチューブを外すというだけでは評価の対象にならないと考えられますが、当該行為が、明らかに身体に挿入されているチューブ類の抜去に至ると判断できる場合は、評価の対象になるものと考えられます。

ただし、対策をしていたにもかかわらず、危険行動が発生した場合に評価をする項目であり、対策をもたない状況下で発生した危険行動は評価の対象ではありませんのでご注意ください。

質問者の考察

対象になる危険行動の1つである「自己抜去」とは、チューブ類・点滴ルート等のような、「身体に挿入されているもの」を自ら抜き去る行為をいいます。
危険行動は、「そのまま放置すれば危険行動に至ると判断する行動」を含めて対象になりますが、自己抜去の場合、例えば、チューブ類に手をかける・引っ張る等により、明らかに抜去行為に至ると判断できる様子が確認されていれば、「放置すれば危険行動に至る」と判断できます。

身体に挿入されていないチューブを外すというだけでは評価の対象にならないと考えられますが、当該行為が、明らかに身体に挿入されているチューブ類の抜去に至ると判断できる場合は、評価の対象になるものと考えられます。

ただし、対策をしていたにもかかわらず、危険行動が発生した場合に評価をする項目であり、対策をもたない状況下で発生した危険行動は評価の対象ではありませんのでご注意ください。

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