質問内容

2020年度改定により、必要度Ⅰにおいても、「専門的な治療・処置」の薬剤の投与を評価をする項目は、レセプト電算処理システム用コードを用いた評価になりました。
従来は、持参薬であっても、対象の患者か、対象の薬剤か等の条件を満たすかどうかで判断していましたが、2020年度改定後の評価では、これらの判断基準は評価には関係ありません。
評価日に、コード一覧に掲載されている薬剤コードの入力がない場合は、「なし」と評価することになります。

質問者の考察

2020年度改定により、必要度Ⅰにおいても、「専門的な治療・処置」の薬剤の投与を評価をする項目は、レセプト電算処理システム用コードを用いた評価になりました。
従来は、持参薬であっても、対象の患者か、対象の薬剤か等の条件を満たすかどうかで判断していましたが、2020年度改定後の評価では、これらの判断基準は評価には関係ありません。
評価日に、コード一覧に掲載されている薬剤コードの入力がない場合は、「なし」と評価することになります。

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