看護必要度局
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質問内容
「創傷の処置(褥瘡の処置を除く)」において、評価対象の創傷とは、皮膚または粘膜が破綻をきたした状態をいいます。
「皮膚の破綻」に関しては、皮膚が破れている状態等でなければ評価の対象ではありません。皮膚の発赤、湿疹や腫れは、「皮膚の破綻」には該当しませんので、対象の処置を実施しても「あり」と評価することはできません。
ただれに関しては具体的な状態がわかりかねますが、上皮が欠損した状態ということであれば、評価対象の創傷です。
また、びらんや滲出液があれば、皮膚の破綻があったと見なして対象の創傷に含めます。
質問者の考察
「創傷の処置(褥瘡の処置を除く)」において、評価対象の創傷とは、皮膚または粘膜が破綻をきたした状態をいいます。
「皮膚の破綻」に関しては、皮膚が破れている状態等でなければ評価の対象ではありません。皮膚の発赤、湿疹や腫れは、「皮膚の破綻」には該当しませんので、対象の処置を実施しても「あり」と評価することはできません。
ただれに関しては具体的な状態がわかりかねますが、上皮が欠損した状態ということであれば、評価対象の創傷です。
また、びらんや滲出液があれば、皮膚の破綻があったと見なして対象の創傷に含めます。