質問内容

「危険行動」の評価は、
1)過去1週間以内に、対策がもたれている上で、定義の危険行動が発生した、
2)評価日に、評価対象病棟で当該患者に対する当該危険行動の対策がもたれている、
という2つの条件に適合しなければ評価の対象にはなりません。

他施設からの転院の場合に関する留意点の記載は、「対策がもたれた状況下で発生した危険行動」であることが分かる、前施設の看護職員等による記録が、文書により評価対象病棟に申し送りされていれば、1)の条件を満たすということです。
この場合でも、2)の条件を満たさない場合は評価の対象ではありません。
留意点には、「対策がもたれている状況下で発生した危険行動が確認でき、評価当日にも当該対策がもたれている場合に評価の対象に含める」ことが明記されています。

質問者の考察

「危険行動」の評価は、
1)過去1週間以内に、対策がもたれている上で、定義の危険行動が発生した、
2)評価日に、評価対象病棟で当該患者に対する当該危険行動の対策がもたれている、
という2つの条件に適合しなければ評価の対象にはなりません。

他施設からの転院の場合に関する留意点の記載は、「対策がもたれた状況下で発生した危険行動」であることが分かる、前施設の看護職員等による記録が、文書により評価対象病棟に申し送りされていれば、1)の条件を満たすということです。
この場合でも、2)の条件を満たさない場合は評価の対象ではありません。
留意点には、「対策がもたれている状況下で発生した危険行動が確認でき、評価当日にも当該対策がもたれている場合に評価の対象に含める」ことが明記されています。

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