信頼できる看護情報は『美看』で調べる。
ログイン
ホーム
おしえてCN!
看護必要度局
診療報酬/介護報酬サロン
コラム
ログイン
看護必要度局
質問を受け付けています。お気軽にお問い合わせください。
質問内容
C項目について、レセプト電算処理システム用コードには「閉鎖循環式全身麻酔」とありますが、当院は回路の関係で医事名称が「半閉鎖循環式全身麻酔」となっています。「半」がついていると該当しないのでしょうか。
質問者の考察
質問者の考察はありません。
回答をご覧いただくには、美看へのログインが必要です。
会員の方は下記よりログインしてください。
会員登録がまだお済みでない方は、登録ページにてお手続きください。
ログイン
新規登録
関連する質問
今年度からB項目は加算外ですが、継続して評価はしています。また、タスクシフトも推奨され、看護師の指示のもと、手順書に沿って看護補助者にケアを移譲することもあります。実際に看護補助者が実施した項目は、看護補助者に実施入力してもらっていますが、B項目の評価は、看護師の指示であれば看護補助者の実施もカウントしてもよいでしょうか?
A項目、C項目コードで対象患者は電子カルテで自動算定していますが、看護記録には全て根拠となる記事は必要なのでしょうか?
現在、必要度B項目について、根拠となる記録は必要がないとされており、時間短縮のために必要度のための記録をしていない施設が多くあると思います。しかし、B項目が正しく入力されているかどうかの監査は必要になるかと思いますが、記録なしの監査はどのように行いますか? 極端なことをいえば、基準を満たす患者がぎりぎりであるからと、介助なしの患者もありで取っても、記録が残っていなければ、言い方がよくないですが、バレないと言うことになると思うのですが。
必要度IIの評価表を使用しています。後日、第3者がみて、同一の評価を導くことができる記録を残す必要があるとのことですが、患者の状態と実施のありなしの評価のみで、記録がなければ、同一の評価は導き出さないと思います。患者の状態と介助の有無がわかる記録を書かない場合、どのように必要度の評価の信憑性を評価するのでしょう。
地域包括ケア病棟で看護職員夜間配置加算を取って、看護師3名で夜勤しています。療養上の指示が通らず危険動作がある患者が3割以上いること証明する為に、指示が通らず◯◯の危険動作があると看護記録に記載しています(紙カルテ)。カルテに記載する必要があるのか、記載以外証明する方法はあるのか教えて下さい。また、今後電子カルテ移行した場合、看護職員夜間配置加算を取るために電子カルテ入力が必要でしょうか? 看護記録として必要か看護記録以外に証明する方法があるのか教えて下さい。
© 美看