質問内容

2020年6月の質問で、誤嚥防止のため「飲水の見守り」の医師指示がある場合は、動作制限とみなし、「全介助」と評価するという回答がありました。他社の必要度eラーニングを受けた所、経口水分摂取について、看護師による見守りの指示があり実施した場合、「一部介助×実施あり」が正解となっていました。どちらが正しい評価でしょうか。

質問者の考察

飲水行為そのものは制限されていないため、見守りは動作制限とみなし、「全介助」と評価すると考えます。

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