看護必要度局
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質問内容
申し訳ありませんが、12月12日の回答で、ご指摘のような内容の回答は見当たりませんでした。また、研修の講義についてのご質問はここではお受けしておりませんのでご了承ください。
ご質問の「看護職員等」についてですが、平成28年3月31日の疑義解釈通知(問1)において、「具体的にどの項目で、どのような職種が評価できるのか。」という質問に対し、「看護職員以外の職種が実施する可能性のある項目については、『看護職員等』と示している。実施する内容については、各職種の実施できる業務範囲に基づいて実施されたものが評価の対象となり、当該項目について各職種が記録したものも評価の根拠となる。」ことが示されています。
つまり、「看護職員等」には、看護職員に加えて、
薬剤師、理学療法士等(理学療法士、作業療法士、言語聴覚士)、歯科衛生士、管理栄養士等が、
その職種の業務の範囲において含まれるものと考えられます。
質問者の考察
申し訳ありませんが、12月12日の回答で、ご指摘のような内容の回答は見当たりませんでした。また、研修の講義についてのご質問はここではお受けしておりませんのでご了承ください。
ご質問の「看護職員等」についてですが、平成28年3月31日の疑義解釈通知(問1)において、「具体的にどの項目で、どのような職種が評価できるのか。」という質問に対し、「看護職員以外の職種が実施する可能性のある項目については、『看護職員等』と示している。実施する内容については、各職種の実施できる業務範囲に基づいて実施されたものが評価の対象となり、当該項目について各職種が記録したものも評価の根拠となる。」ことが示されています。
つまり、「看護職員等」には、看護職員に加えて、
薬剤師、理学療法士等(理学療法士、作業療法士、言語聴覚士)、歯科衛生士、管理栄養士等が、
その職種の業務の範囲において含まれるものと考えられます。