質問内容

評価の手引きにおいては、「看護職員」という用語と、「看護職員等」という用語が使われています。

まず、「看護職員」は、看護師と准看護師を意味します。

次に、「看護職員等」ですが、平成28年3月31日の疑義解釈通知(問1)において、「①具体的にどの項目で、どのような職種が評価できるのか。」という問いに対し、「看護職員以外の職種が実施する可能性のある項目については、『看護職員等』と示している。実施する内容については、各職種の実施できる業務範囲に基づいて実施されたものが評価の対象となり、当該項目について各職種が記録したものも評価の根拠となる。」ことが示されています。
つまり、「看護職員等」には、看護職員の他に、

薬剤師、理学療法士等(理学療法士、作業療法士、言語聴覚士)、歯科衛生士、管理栄養士等が、

その職種の業務の範囲において含まれるものと考えられます。
加えて「②事務職員や看護補助者でも可能か。」という問いに対しては、「できない。ただし、転記や入力することは可能。」とされています。

質問者の考察

評価の手引きにおいては、「看護職員」という用語と、「看護職員等」という用語が使われています。

まず、「看護職員」は、看護師と准看護師を意味します。

次に、「看護職員等」ですが、平成28年3月31日の疑義解釈通知(問1)において、「①具体的にどの項目で、どのような職種が評価できるのか。」という問いに対し、「看護職員以外の職種が実施する可能性のある項目については、『看護職員等』と示している。実施する内容については、各職種の実施できる業務範囲に基づいて実施されたものが評価の対象となり、当該項目について各職種が記録したものも評価の根拠となる。」ことが示されています。
つまり、「看護職員等」には、看護職員の他に、

薬剤師、理学療法士等(理学療法士、作業療法士、言語聴覚士)、歯科衛生士、管理栄養士等が、

その職種の業務の範囲において含まれるものと考えられます。
加えて「②事務職員や看護補助者でも可能か。」という問いに対しては、「できない。ただし、転記や入力することは可能。」とされています。

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