質問内容

平成28年度の疑義解釈通知の問1では、「具体的にどの項目で、どのような職種が評価できるのか。」という質問に対して、

「看護職員以外の職種が実施する可能性のある項目については、『看護職員等』と示している。実施する内容については、各職種の実施できる業務範囲に基づいて実施されたものが評価の対象となり、当該項目について各職種が記録したものも評価の根拠となる。
また、各職種の業務範囲の項目であれば、院内研修を受けた上で評価者として評価することができる。」

ことが示されています。
B項目は全ての項目において、「看護職員等」が評価の対象ですので、看護職員に加え、薬剤師、理学療法士等(理学療法士、作業療法士、言語聴覚士)、歯科衛生士、管理栄養士等が、その職種の業務の範囲において含まれるものと考えられます。

質問者の考察

平成28年度の疑義解釈通知の問1では、「具体的にどの項目で、どのような職種が評価できるのか。」という質問に対して、

「看護職員以外の職種が実施する可能性のある項目については、『看護職員等』と示している。実施する内容については、各職種の実施できる業務範囲に基づいて実施されたものが評価の対象となり、当該項目について各職種が記録したものも評価の根拠となる。
また、各職種の業務範囲の項目であれば、院内研修を受けた上で評価者として評価することができる。」

ことが示されています。
B項目は全ての項目において、「看護職員等」が評価の対象ですので、看護職員に加え、薬剤師、理学療法士等(理学療法士、作業療法士、言語聴覚士)、歯科衛生士、管理栄養士等が、その職種の業務の範囲において含まれるものと考えられます。

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