質問内容

経管栄養の栄養剤は、食品扱いに限らず医薬品扱いであっても評価の対象に含めますが、薬剤だけを投与する場合は評価の対象にはなりません。

質問者の考察

経管栄養の栄養剤は、食品扱いに限らず医薬品扱いであっても評価の対象に含めますが、薬剤だけを投与する場合は評価の対象にはなりません。

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