質問内容

施設基準等では、地域包括ケア病棟入院料等を算定する場合は、一般病棟用の評価票を用いて測定することが定められています。
また、必要度Ⅰ及び必要度Ⅱの評価の手引きの「1.評価の対象」には、地域包括ケア病棟入院料等を届け出ている病棟に入院している患者が対象であることが記載されています。

「基準を満たす患者」の条件は、2020年度改定後もA得点1点以上またはC得点1点以上で変更されていませんが、割合要件が本改定において変更されており、必要度Ⅰで14%以上または必要度Ⅱで11%以上になっています。

質問者の考察

施設基準等では、地域包括ケア病棟入院料等を算定する場合は、一般病棟用の評価票を用いて測定することが定められています。
また、必要度Ⅰ及び必要度Ⅱの評価の手引きの「1.評価の対象」には、地域包括ケア病棟入院料等を届け出ている病棟に入院している患者が対象であることが記載されています。

「基準を満たす患者」の条件は、2020年度改定後もA得点1点以上またはC得点1点以上で変更されていませんが、割合要件が本改定において変更されており、必要度Ⅰで14%以上または必要度Ⅱで11%以上になっています。

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