質問内容

特殊な治療法等では、「CHDF,IABP,PCPS,補助人工心臓,ICP測定,ECMO,IMPELLA」
の7種類だけが評価の対象になります。
この7種類以外の治療法等は、似たような治療法等であっても評価の対象には含まれません。申し訳ありませんが、当方は、厚生労働省の定めた定義等の理由につきましてはお答えできる立場にございません。

質問者の考察

特殊な治療法等では、「CHDF,IABP,PCPS,補助人工心臓,ICP測定,ECMO,IMPELLA」
の7種類だけが評価の対象になります。
この7種類以外の治療法等は、似たような治療法等であっても評価の対象には含まれません。申し訳ありませんが、当方は、厚生労働省の定めた定義等の理由につきましてはお答えできる立場にございません。

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