質問内容

平成30年3月30日の疑義解釈では次のように示されています。

(問38)一般病棟用の重症度、医療・看護必要度の対象について、「算定するものとして届け出た病床に、直近3月において入院している全ての患者」について測定するとあるが、自費の患者や労働災害保険の給付を受ける患者などの医療保険の給付の対象外の患者は、対象としなくてよいか。
(答)対象としなくてよい。
つまり、「医療保険の給付の対象外の患者」に該当するのであれば、評価対象としなくてよいということになります。
ただし、本回答は「対象としなくてよい」であり、「対象にしない」との回答ではありません。施設基準等においては、入院患者の数及び看護要員の数等について記載されている部分に、看護の勤務体制の留意点として、「各勤務帯に配置する看護職員の数については、各病棟における入院患者の状態(重症度、医療・看護必要度等)について評価を行い、実情に合わせた適正な配置数が確保されるよう管理すること 」と記載されています。
当該部分を根拠として、当方は、「医療保険の給付の対象外の患者」であっても評価の対象にすることを推奨させていただきます。

質問者の考察

平成30年3月30日の疑義解釈では次のように示されています。

(問38)一般病棟用の重症度、医療・看護必要度の対象について、「算定するものとして届け出た病床に、直近3月において入院している全ての患者」について測定するとあるが、自費の患者や労働災害保険の給付を受ける患者などの医療保険の給付の対象外の患者は、対象としなくてよいか。
(答)対象としなくてよい。
つまり、「医療保険の給付の対象外の患者」に該当するのであれば、評価対象としなくてよいということになります。
ただし、本回答は「対象としなくてよい」であり、「対象にしない」との回答ではありません。施設基準等においては、入院患者の数及び看護要員の数等について記載されている部分に、看護の勤務体制の留意点として、「各勤務帯に配置する看護職員の数については、各病棟における入院患者の状態(重症度、医療・看護必要度等)について評価を行い、実情に合わせた適正な配置数が確保されるよう管理すること 」と記載されています。
当該部分を根拠として、当方は、「医療保険の給付の対象外の患者」であっても評価の対象にすることを推奨させていただきます。

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