質問内容

2020年度改定において、日常生活機能評価の評価方法に関する変更はありませんでした。評価の手引きには、従来通り、「入院時と退院時又は転院時に評価を行うこと。」が記載されています。

ただし、本改訂において回復期リハビリテーション病棟入院料を算定する病棟における日常生活機能評価票による評価が必須要件ではなくなり、日常生活機能評価もしくは機能的自立度評価法(FIM)のいずれかの評価で良いことになりました。

質問者の考察

2020年度改定において、日常生活機能評価の評価方法に関する変更はありませんでした。評価の手引きには、従来通り、「入院時と退院時又は転院時に評価を行うこと。」が記載されています。

ただし、本改訂において回復期リハビリテーション病棟入院料を算定する病棟における日常生活機能評価票による評価が必須要件ではなくなり、日常生活機能評価もしくは機能的自立度評価法(FIM)のいずれかの評価で良いことになりました。

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