看護必要度局
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質問内容
選択肢の判断基準には、
「患者自身が、介助を容易にするために腕を上げる、足を上げる、腰を上げる等の行為を行うことができても、着脱行為そのものを患者が行うことができず、看護職員等がすべて介助する必要がある場合も『全介助』とする。」
ことが記載されています。
具体的な状況がわかりかねますが、例えば、看護職員等が、患者が袖に手を通せるような状況をつくり、患者はただ手を入れただけで自ら衣服に触っていないような状況であれば、前述の腕を上げる等の行為と同様で、自力での着脱行為をしていないものと考えられます。
質問者の考察
選択肢の判断基準には、
「患者自身が、介助を容易にするために腕を上げる、足を上げる、腰を上げる等の行為を行うことができても、着脱行為そのものを患者が行うことができず、看護職員等がすべて介助する必要がある場合も『全介助』とする。」
ことが記載されています。
具体的な状況がわかりかねますが、例えば、看護職員等が、患者が袖に手を通せるような状況をつくり、患者はただ手を入れただけで自ら衣服に触っていないような状況であれば、前述の腕を上げる等の行為と同様で、自力での着脱行為をしていないものと考えられます。