質問内容

看護必要度Ⅰにおいて、陰部のただれがあり洗浄して軟膏処置をしています。コストは皮膚科軟膏処置で取っていますが、記録として皮膚の状態や処置内容があれば、コストの取り方は創傷処置でなく皮膚科軟膏処置であっても、看護必要度の創傷処置の評価は「あり」となりますか?

質問者の考察

皮膚の破綻があり、皮膚の状態や処置内容があれば、コストの取り方は創傷処置でなく皮膚科軟膏処置であっても、看護必要度の創傷処置は「あり」となると思います。

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