質問内容

必要度Ⅰのアセスメント共通事項には、「A項目(A7『専門的な治療・処置等』の①から④まで及び⑥から⑨までを除く。)の評価においては、後日、第三者が確認を行う際に、記録から同一の評価を導く根拠となる記録を残しておく必要がある」ことが記載されています。

「創傷の処置(褥瘡の処置を除く)」の評価では、対象の創傷があり、対象の処置が実施されたことが分かる記録が求められます。
どのような様式にどのように記録するかは定められていませんので、院内でご検討ください。

また、必要度Ⅱを用いる場合は、レセプト電算処理システム用コードにより評価を行いますので、記録の有無は評価の条件ではありません。

質問者の考察

必要度Ⅰのアセスメント共通事項には、「A項目(A7『専門的な治療・処置等』の①から④まで及び⑥から⑨までを除く。)の評価においては、後日、第三者が確認を行う際に、記録から同一の評価を導く根拠となる記録を残しておく必要がある」ことが記載されています。

「創傷の処置(褥瘡の処置を除く)」の評価では、対象の創傷があり、対象の処置が実施されたことが分かる記録が求められます。
どのような様式にどのように記録するかは定められていませんので、院内でご検討ください。

また、必要度Ⅱを用いる場合は、レセプト電算処理システム用コードにより評価を行いますので、記録の有無は評価の条件ではありません。

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