質問内容

留意点に記載されている通り、「医師の指示により、食止めや絶食となっている場合は、『全介助』かつ『実施なし』とする」ことになりますが、例えば、「絶食、ただし飲水可」のような指示は、飲水が許可されているため、「絶食」や「食止め」の指示とはみなしません。
当該指示の場合に、水分補給を目的とした飲水が発生した場合、「水分補給食」という1つの食事単位として評価の対象になります。

医師の指示にて発生した飲水かどうかは判断基準ではありませんので、患者からの訴えにより発生した飲水であっても評価の対象です。

ただし、服薬時の飲水等は、水分補給が目的ではないため評価の対象ではありませんのでご注意ください。

質問者の考察

留意点に記載されている通り、「医師の指示により、食止めや絶食となっている場合は、『全介助』かつ『実施なし』とする」ことになりますが、例えば、「絶食、ただし飲水可」のような指示は、飲水が許可されているため、「絶食」や「食止め」の指示とはみなしません。
当該指示の場合に、水分補給を目的とした飲水が発生した場合、「水分補給食」という1つの食事単位として評価の対象になります。

医師の指示にて発生した飲水かどうかは判断基準ではありませんので、患者からの訴えにより発生した飲水であっても評価の対象です。

ただし、服薬時の飲水等は、水分補給が目的ではないため評価の対象ではありませんのでご注意ください。

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