質問内容

従来は、必要度Ⅱの評価票については、B項目のみ一般病棟用の「評価の手引き」に基づいて評価するものとされていました。しかし、2020年度改定において、「評価の手引き」は、必要度Ⅰ・Ⅱ用に分けて記載されるようになりました。

必要度Ⅱのアセスメント共通事項には、「評価は、患者に行われたモニタリング及び処置等(A項目)、患者の状況等(B項目)、並びに手術等の医学的状況(C項目)について、毎日評価を行うこと。」と記載されています。
このため、翌月等にEFファイルが作成されてからの評価ではなく、例えば、処置等が実施された場合や薬剤等が使用された場合、コード一覧に該当する処置・薬剤等かどうかの判断は、日々行うべきものと考えられます。

ただし、あくまで評価の判断基準は、コードの入力の有無ですので、翌月等にEFファイルが作成された後は、毎日の評価結果と齟齬がないことを確認する必要があります。
尚、コード一覧による評価者は、看護職員である必要はなく、院内研修を受けている必要もありません。

質問者の考察

従来は、必要度Ⅱの評価票については、B項目のみ一般病棟用の「評価の手引き」に基づいて評価するものとされていました。しかし、2020年度改定において、「評価の手引き」は、必要度Ⅰ・Ⅱ用に分けて記載されるようになりました。

必要度Ⅱのアセスメント共通事項には、「評価は、患者に行われたモニタリング及び処置等(A項目)、患者の状況等(B項目)、並びに手術等の医学的状況(C項目)について、毎日評価を行うこと。」と記載されています。
このため、翌月等にEFファイルが作成されてからの評価ではなく、例えば、処置等が実施された場合や薬剤等が使用された場合、コード一覧に該当する処置・薬剤等かどうかの判断は、日々行うべきものと考えられます。

ただし、あくまで評価の判断基準は、コードの入力の有無ですので、翌月等にEFファイルが作成された後は、毎日の評価結果と齟齬がないことを確認する必要があります。
尚、コード一覧による評価者は、看護職員である必要はなく、院内研修を受けている必要もありません。

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