質問内容

2020年度改定により、必要度Ⅰにおいても、C項目はレセプト電算処理システム用コード一覧を用いた評価となりました。従来の判断基準は評価には関係ありません。
コード一覧に掲載されているコードが入力されている場合に、当該日から規定の日数について「あり」と評価することができます。

つまり、「全身麻酔・脊椎麻酔の手術」の評価対象期間中である評価日において、「骨の手術」のコード一覧に掲載されているコードの入力がある場合、いずれの項目においても「あり」と評価できます。

質問者の考察

2020年度改定により、必要度Ⅰにおいても、C項目はレセプト電算処理システム用コード一覧を用いた評価となりました。従来の判断基準は評価には関係ありません。
コード一覧に掲載されているコードが入力されている場合に、当該日から規定の日数について「あり」と評価することができます。

つまり、「全身麻酔・脊椎麻酔の手術」の評価対象期間中である評価日において、「骨の手術」のコード一覧に掲載されているコードの入力がある場合、いずれの項目においても「あり」と評価できます。

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