看護必要度局
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質問内容
「介助の実施」の評価について、選択肢の判断基準の「実施あり」には、「評価日に看護職員等が介助を行った場合をいう。」と記載されています。
平成28年度の疑義解釈通知の問1では、「具体的にどの項目で、どのような職種が評価できるのか。」という質問に対して、
「看護職員以外の職種が実施する可能性のある項目については、”看護職員等”と示している。実施する内容については、各職種の実施できる業務範囲に基づいて実施されたものが評価の対象となり、当該項目について各職種が記録したものも評価の根拠となる。また、各職種の業務範囲の項目であれば、院内研修を受けた上で評価者として評価する事ができる。」
とされていますが、加えて「事務職員や看護補助者でも可能か。」という問いに対しては、
「できない。ただし、転記や入力することは可能。」
とされています。
質問者の考察
「介助の実施」の評価について、選択肢の判断基準の「実施あり」には、「評価日に看護職員等が介助を行った場合をいう。」と記載されています。
平成28年度の疑義解釈通知の問1では、「具体的にどの項目で、どのような職種が評価できるのか。」という質問に対して、
「看護職員以外の職種が実施する可能性のある項目については、”看護職員等”と示している。実施する内容については、各職種の実施できる業務範囲に基づいて実施されたものが評価の対象となり、当該項目について各職種が記録したものも評価の根拠となる。また、各職種の業務範囲の項目であれば、院内研修を受けた上で評価者として評価する事ができる。」
とされていますが、加えて「事務職員や看護補助者でも可能か。」という問いに対しては、
「できない。ただし、転記や入力することは可能。」
とされています。