質問内容

「ドレナージの管理」における留置場所・誘導方法の条件は、「患者の創部や体腔に誘導管(ドレーン)を継続的に留置し、滲出液や血液等を直接的に体外に誘導」していることです。
留意点には、「陰圧閉鎖療法は、創部に誘導管(パッドが連結されている場合を含む)を留置して、定義に従った処置をしている場合は含める」と記載されていますが、これは、創部に誘導管が留置されていることが前提であり、当該誘導管にパッドが連結されている場合も対象に含めることを意味しています。

身体に貼る袋状のパウチ等に貯留する場合は、ドレーンにより滲出液等を直接的に体外に誘導しているとは言えませんので、評価の対象に含めることはできません。

質問者の考察

「ドレナージの管理」における留置場所・誘導方法の条件は、「患者の創部や体腔に誘導管(ドレーン)を継続的に留置し、滲出液や血液等を直接的に体外に誘導」していることです。
留意点には、「陰圧閉鎖療法は、創部に誘導管(パッドが連結されている場合を含む)を留置して、定義に従った処置をしている場合は含める」と記載されていますが、これは、創部に誘導管が留置されていることが前提であり、当該誘導管にパッドが連結されている場合も対象に含めることを意味しています。

身体に貼る袋状のパウチ等に貯留する場合は、ドレーンにより滲出液等を直接的に体外に誘導しているとは言えませんので、評価の対象に含めることはできません。

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