質問内容

経尿道的な膀胱留置カテーテルについては、留意点に、「血尿がある場合は、血尿の状況を管理する場合に限り評価できる」と記載されていますが、これは、医療上の必要性から血尿の状況を管理する場合は、対象に含めるということであり、実際に血尿が出ていたかどうかは関係ありません。
血尿の管理をしていない状況で、血尿を認めても評価の対象ではないということです。評価日において、血尿を認めたかどうかではなく、血尿の管理を行っていたかどうかで判断してください。

質問者の考察

経尿道的な膀胱留置カテーテルについては、留意点に、「血尿がある場合は、血尿の状況を管理する場合に限り評価できる」と記載されていますが、これは、医療上の必要性から血尿の状況を管理する場合は、対象に含めるということであり、実際に血尿が出ていたかどうかは関係ありません。
血尿の管理をしていない状況で、血尿を認めても評価の対象ではないということです。評価日において、血尿を認めたかどうかではなく、血尿の管理を行っていたかどうかで判断してください。

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