質問内容

経尿道的な膀胱留置カテーテルについては、留意点に、「血尿がある場合は、血尿の状況を管理する場合に限り評価できる」と記載されていますが、これは、医療上の必要性から血尿の状況を管理している場合は評価の対象に含めるということであり、実際に血尿が出ていたかどうかは評価には関係ありません。
お考えの通り、血尿の管理をしていない状況で、血尿を認めたとしても評価の対象ではありませんので、「なし」と評価することになります。

質問者の考察

経尿道的な膀胱留置カテーテルについては、留意点に、「血尿がある場合は、血尿の状況を管理する場合に限り評価できる」と記載されていますが、これは、医療上の必要性から血尿の状況を管理している場合は評価の対象に含めるということであり、実際に血尿が出ていたかどうかは評価には関係ありません。
お考えの通り、血尿の管理をしていない状況で、血尿を認めたとしても評価の対象ではありませんので、「なし」と評価することになります。

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