看護必要度局
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質問内容
疑義解釈(平成30年3月30日)には、次の通り記載されています。
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【問38】一般病棟用の重症度、医療・看護必要度の対象について、「算定するものとして届け出た病床に、直近3月において入院している全ての患者」について測定するとあるが、自費の患者や労働災害保険の給付を受ける患者などの医療保険の給付の対象外の患者は、対象としなくてよいか。
(答)対象としなくてよい。
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「対象としなくてよい」となっていますが、「対象にしない」との回答ではありません。
また、施設基準等には、入院患者の数及び看護要員の数等について記載されている部分に、看護の勤務体制の留意点として、「各勤務帯に配置する看護職員の数については、各病棟における入院患者の状態(重症度、医療・看護必要度等)について評価を行い、実情に合わせた適正な配置数が確保されるよう管理すること。 」と記載されています。
当方は、評価の対象にすることを推奨させていただきます。
質問者の考察
疑義解釈(平成30年3月30日)には、次の通り記載されています。
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【問38】一般病棟用の重症度、医療・看護必要度の対象について、「算定するものとして届け出た病床に、直近3月において入院している全ての患者」について測定するとあるが、自費の患者や労働災害保険の給付を受ける患者などの医療保険の給付の対象外の患者は、対象としなくてよいか。
(答)対象としなくてよい。
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「対象としなくてよい」となっていますが、「対象にしない」との回答ではありません。
また、施設基準等には、入院患者の数及び看護要員の数等について記載されている部分に、看護の勤務体制の留意点として、「各勤務帯に配置する看護職員の数については、各病棟における入院患者の状態(重症度、医療・看護必要度等)について評価を行い、実情に合わせた適正な配置数が確保されるよう管理すること。 」と記載されています。
当方は、評価の対象にすることを推奨させていただきます。