質問内容

「創傷の処置(褥瘡の処置を除く)」は、対象の創傷があり、対象の処置のいずれかを実施したこと、を評価します。
対象の処置とは、

「創傷の治癒を促し感染を予防する目的で、洗浄、消毒、止血、薬剤の注入及び塗布、ガーゼやフィルム材等の創傷被覆材の貼付や交換等の処置を実施した場合」

を言いますので、抜去行為そのものは対象の処置には含まれません。

また、穿刺創は縫合を伴わなければ評価対象の創傷ではありません。縫合を伴う穿刺創にガーゼ保護をした場合は評価の対象ですが、縫合のない穿刺創にガーゼ保護をしても評価の対象にはなりません。

質問者の考察

「創傷の処置(褥瘡の処置を除く)」は、対象の創傷があり、対象の処置のいずれかを実施したこと、を評価します。
対象の処置とは、

「創傷の治癒を促し感染を予防する目的で、洗浄、消毒、止血、薬剤の注入及び塗布、ガーゼやフィルム材等の創傷被覆材の貼付や交換等の処置を実施した場合」

を言いますので、抜去行為そのものは対象の処置には含まれません。

また、穿刺創は縫合を伴わなければ評価対象の創傷ではありません。縫合を伴う穿刺創にガーゼ保護をした場合は評価の対象ですが、縫合のない穿刺創にガーゼ保護をしても評価の対象にはなりません。

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