質問内容

定義には「滲出液や血液等を直接的に体外に誘導」する場合に評価の対象に含めると記載されています。
滲出液や血液等には、体液、ガス、血尿等が含まれますが、排尿や排便だけの場合は量に関係なく評価の対象に含めません。つまり、経尿道的な膀胱留置カテーテルは評価の対象ではありませんが、血尿の状況を管理する場合に限り対象に含めます。
ただし、膀胱灌流は、「滲出液や血液等を直接的に体外に誘導している」とは言えませんので、評価の対象ではありません。

質問者の考察

定義には「滲出液や血液等を直接的に体外に誘導」する場合に評価の対象に含めると記載されています。
滲出液や血液等には、体液、ガス、血尿等が含まれますが、排尿や排便だけの場合は量に関係なく評価の対象に含めません。つまり、経尿道的な膀胱留置カテーテルは評価の対象ではありませんが、血尿の状況を管理する場合に限り対象に含めます。
ただし、膀胱灌流は、「滲出液や血液等を直接的に体外に誘導している」とは言えませんので、評価の対象ではありません。

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