看護必要度局
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質問内容
B項目は、「患者の状態」を評価の根拠とすることから、重症度、医療・看護必要度の評価における施設基準等の必要条件としては、患者の状態に関する詳細な記録を残す必要はなくなりました。
ただし、看護必要度に関係なく、施設基準等においては、患者の個人記録として経過記録・看護計画に関する記録や看護業務の計画に関する記録が求められています。
質問者の考察
B項目は、「患者の状態」を評価の根拠とすることから、重症度、医療・看護必要度の評価における施設基準等の必要条件としては、患者の状態に関する詳細な記録を残す必要はなくなりました。
ただし、看護必要度に関係なく、施設基準等においては、患者の個人記録として経過記録・看護計画に関する記録や看護業務の計画に関する記録が求められています。