質問内容

2018年度診療報酬改定の内容で回答します。「専門的な治療・処置」の薬剤の投与(注射剤の場合)の評価では、対象の薬剤・患者・目的等の定義の全ての条件を満たせば、投与していた全ての日について評価の対象に含めることができます。
評価の根拠として、医師の指示書(処方箋を含む)が必要ですが、当該指示書から翌日までかけた投与であることが読み取れれば問題ありません。
ただし、2020年度診療報酬改定により、「専門的な治療・処置」の薬剤を使用する項目(内服の場合を含む)は、必要度Ⅰを用いて評価する場合も、レセプト電算処理システム用コードを用いた評価になりました。
新評価票に切り替えられた後は、コード一覧に掲載されているコードの有無により判断してください。

質問者の考察

2018年度診療報酬改定の内容で回答します。「専門的な治療・処置」の薬剤の投与(注射剤の場合)の評価では、対象の薬剤・患者・目的等の定義の全ての条件を満たせば、投与していた全ての日について評価の対象に含めることができます。
評価の根拠として、医師の指示書(処方箋を含む)が必要ですが、当該指示書から翌日までかけた投与であることが読み取れれば問題ありません。
ただし、2020年度診療報酬改定により、「専門的な治療・処置」の薬剤を使用する項目(内服の場合を含む)は、必要度Ⅰを用いて評価する場合も、レセプト電算処理システム用コードを用いた評価になりました。
新評価票に切り替えられた後は、コード一覧に掲載されているコードの有無により判断してください。

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