診療報酬/介護報酬サロン
酒井 麻由美氏からの回答
【胃瘻より流動食を点滴注入した場合の算定について】胃瘻より流動食を点滴注入した場合は、鼻腔栄養に準じて算定するとありますが、この場合点滴注入とは 1.ポンプを使う場合、2.普通に点滴台を使って行う場合、3.注射器を使って注入する場合のすべて算定可能でしょうか。[MF00010]
処置/手術の質問
- 2018.11.08 処置/手術 導入期加算1の施設基準で「関連学会の作成した資料又はそれらを参考に作成した資料に基づき、患者ごとの適応に応じて、腎代替療法について、患者に対し十分な説明を行っていること。」とありますが、説明を行ったという記録的なものは残さないといけないのでしょうか。「記録を残すこと」とはなっていないので、そこまでしなくて良いと感じます。[MF00139]
- 2016.09.08 処置/手術 創傷処置や皮膚科軟膏処置を行う場合の薬剤の算定についてです。 1日使用量で算定を行っていますが、薬剤料が15円未満で算定できない場合が多くあります。 これを1日単位でなく、薬剤の払い出し単位(1本とか50gなど)で算定することは違法となるでしょうか?[MF00084]
- 2013.05.23 処置/手術 【胃瘻より流動食を点滴注入した場合の算定について】胃瘻より流動食を点滴注入した場合は、鼻腔栄養に準じて算定するとありますが、この場合点滴注入とは 1.ポンプを使う場合、2.普通に点滴台を使って行う場合、3.注射器を使って注入する場合のすべて算定可能でしょうか。[MF00010]